荷待ち時間実績報告書

ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 1990年9月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/5

■ 月間合計

荷待ち発生回数28回合計荷待ち時間44時間29分
2時間超の運行19回待機時間料 換算額¥138,190

■ 日別明細

日付運転者地点到着荷待ち開始→荷役開始荷待ち時間換算額2h超
09/01小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター11:0211:05→11:5853分¥1,760
09/01佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター11:4411:46→14:252時間39分¥9,500●
09/03小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター07:0607:08→08:501時間42分¥5,280●
09/03佐藤 健一ゆきもり食品 手稲センター11:4711:51→14:042時間13分¥7,390●
09/04鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター08:2808:31→09:521時間21分¥3,780●
09/06小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター10:5711:01→13:032時間02分¥7,390●
09/06鈴木 大輔ゆきもり食品 東雁来センター09:2609:30→10:1040分¥1,890
09/07鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター08:4408:47→09:3144分¥1,890
09/08高橋 誠ゆきもり食品 東雁来センター11:5411:58→12:5557分¥1,680
09/10高橋 誠ゆきもり食品 手稲センター10:3010:31→11:521時間21分¥3,360
09/10佐藤 健一ゆきもり食品 手稲センター09:5709:59→11:031時間04分¥3,520●
09/10鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター13:5813:59→15:051時間06分¥3,780
09/11佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター10:4710:50→13:142時間24分¥7,390●
09/11高橋 誠ゆきもり食品 手稲センター10:1010:11→12:222時間11分¥7,050●
09/13鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター10:1210:13→11:171時間04分¥3,780●
09/13高橋 誠ゆきもり食品 東雁来センター08:5508:59→11:322時間33分¥9,060●
09/15小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター10:2910:30→11:511時間21分¥3,520●
09/18佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター08:1608:17→10:522時間35分¥9,500●
09/19佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター08:5408:56→09:4246分¥1,760
09/21鈴木 大輔ゆきもり食品 東雁来センター12:1712:20→14:121時間52分¥5,670●
09/21佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター10:2510:26→12:542時間28分¥7,390●
09/22佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター13:5613:58→14:4143分¥1,760
09/25鈴木 大輔ゆきもり食品 東雁来センター08:4408:47→10:201時間33分¥5,670●
09/25高橋 誠ゆきもり食品 東雁来センター11:2111:25→13:061時間41分¥5,040●
09/26小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター09:5710:01→11:561時間55分¥5,280●
09/27佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター09:0809:12→10:531時間41分¥5,280●
09/28高橋 誠ゆきもり食品 手稲センター10:3210:35→12:071時間32分¥5,040
09/29鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター13:4513:49→15:171時間28分¥3,780●

■ 法令に関する記載

改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。

※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。