荷待ち時間実績報告書

ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 1993年11月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/5

■ 月間合計

荷待ち発生回数28回合計荷待ち時間48時間36分
2時間超の運行16回待機時間料 換算額¥152,310

■ 日別明細

日付運転者地点到着荷待ち開始→荷役開始荷待ち時間換算額2h超
11/01高橋 誠ゆきもり食品 手稲センター10:3710:39→13:252時間46分¥9,060●
11/02鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター11:3211:35→12:371時間02分¥3,780
11/03小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター11:3811:40→12:3656分¥1,760
11/05鈴木 大輔ゆきもり食品 東雁来センター10:2310:26→12:532時間27分¥7,940●
11/05小野寺 美咲ゆきもり食品 東雁来センター13:1013:14→14:541時間40分¥5,280●
11/08佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター08:5508:59→10:241時間25分¥3,520
11/08高橋 誠ゆきもり食品 東雁来センター10:3210:33→11:2552分¥1,680
11/09鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター10:5110:55→12:521時間57分¥5,670●
11/09小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター11:5411:58→13:541時間56分¥5,280●
11/09佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター11:4511:47→14:182時間31分¥9,500●
11/10佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター07:5007:52→10:062時間14分¥7,390●
11/11小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター09:2909:30→10:541時間24分¥3,520
11/11佐藤 健一ゆきもり食品 手稲センター11:0811:12→12:331時間21分¥3,520●
11/11高橋 誠ゆきもり食品 手稲センター10:3610:38→13:122時間34分¥9,060●
11/12高橋 誠ゆきもり食品 手稲センター08:0308:07→09:091時間02分¥3,360
11/13高橋 誠ゆきもり食品 東雁来センター07:1907:22→09:562時間34分¥9,060●
11/13佐藤 健一ゆきもり食品 東雁来センター12:1312:15→14:482時間33分¥9,500●
11/15小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター11:2711:29→12:411時間12分¥3,520
11/15鈴木 大輔ゆきもり食品 東雁来センター13:1013:13→13:5340分¥1,890
11/16佐藤 健一ゆきもり食品 手稲センター09:4309:45→11:532時間08分¥7,390●
11/17鈴木 大輔ゆきもり食品 東雁来センター10:5710:59→13:392時間40分¥10,210●
11/18高橋 誠ゆきもり食品 東雁来センター10:4210:43→13:212時間38分¥9,060●
11/22小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター12:5412:56→13:4044分¥1,760
11/24高橋 誠ゆきもり食品 手稲センター13:4313:47→16:142時間27分¥7,050●
11/25鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター07:5407:58→08:5557分¥1,890
11/25小野寺 美咲ゆきもり食品 手稲センター13:1613:19→14:401時間21分¥3,520●
11/26高橋 誠ゆきもり食品 東雁来センター13:3113:33→14:481時間15分¥3,360
11/29鈴木 大輔ゆきもり食品 手稲センター11:5811:59→13:191時間20分¥3,780

■ 法令に関する記載

改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。

※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。